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相続人以外の人に財産を残したり、相続人のうち特定の人に多くの財産を残す場合には遺言が必要です。遺言の代表的な方法は2つあります。
遺言者が必要事項を前文自筆で書く遺言です。遺言者が自分で遺言の内容全文、日付および氏名を書き、捺印をしてつくる遺言の方法です。(ワープロやテープレコーダーによるものは無効です。) この自筆証書遺言は、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。
次の手続きに従って公正証書として遺言を残す方法です。
・ まず、証人2人以上立会いのもと、遺言者が遺言を直接公証人に対して口述します。
・ 公証人はこれを筆記し、遺言者と証人に対して読み上げその承認を得ます。
・ その後、公証人は日付を入れ、遺言者、証人、公証人が署名捺印します。
・ 遺言の原本は公証人役場に保管されます。
| 遺言でできること |
| 自分の財産を、死後どのように配分したいのかを意思表示することは、相続人が財産をめぐって争ったりしないための思いやりでもあります。遺言書には家訓や生き方などを書くこともできますが、遺言できる主な事柄としては、次の4種類があります。 |
- 財産処分に関すること
財産の遺贈、寄付、信託の設定など。
- 相続に関すること
各相続人の相続分の指定や遺産分割法の指定のほか、相続人の廃除や、遺産分割の禁止(死後5年間まで)など。
- 遺言執行に関すること
遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。
- 身分に関すること
婚姻外で生まれた子供の認知や、未成年者の後見人の指定。
| 遺言が役に立つケース |
| いかに円満に相続を完了し、家族一人ひとりに大切な財産を残すか、無用のトラブルを避けるには、生前からの的確な対策が肝心です。 |
- 夫婦の間に子供がいない。
兄弟はいるが、妻の財産のすべてを譲りたいときなど。
- 息子の妻や孫に財産を譲りたい。
死亡してしまった息子の妻など、法定相続人ではない人に財産を譲りたいとき
- 法定相続人どおりに財産を分けると、相続時のトラブルが予想される場合。
- 個人事業主や農業経営者で、後継者を決めておきたい
法定相続分どおりに株や土地などの財産を分割すると、事業承継が困難になる場合。
- 相続人がいない。
通常は家庭裁判所が認めた特別縁故者または国庫に帰属することになるが、別の方法をとりたいとき
- 正式な婚姻届を出していない内縁の妻等、法律上の相続権がない場合。
- 遺産を公益事業に役立てたい。
公共団体への寄付、財団法人の設立、公益信託の設定を希望するとき
- 特定の子供に財産を多く配分したい。
世話になった子供に多く残したいとき
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