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![]() 病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険・国民健康保険を利用した場合の自己負担が一定額を超えた場合は、その超えた分のお金が後で払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。
![]() 1つの保険証について医療費の自己負担額が1件(1人がある月内に、同一の保険医療機関で同一の診療科を受診し、支払った自己負担分)で1ヵ月63,600円(低所得者の場合は35,400円)を超えた場合です。 ※ 総合病院などでは各科ごとに異なります。
※ 入院と外来もそれぞれ別々に計算されます。 ![]() 2人以上の合計が63,600円を超えた分についても払いも戻されます。 ※但し、1人分が3万円未満のものについては該当しませんので注意してください。
例)A(25,000円)+B(33,000円)C(30,000円)=88,000円 Aが3万円未満で該当せず、B+Cの合計63,000円では払戻しの対象になりません。 ※高額療養費に該当する医療費を、その月を含めて過去12ヵ月間に4回以上支払った場合は、4回目以降の分から37,200円(低所得者の場合は24,600円)を超えた分が払い戻されます。 ●健康保険から高額療養費をもらう手続き
高額療養費を支払って2〜3ヵ月後、健康保険担当部署から案内(ハガキの場合が多い)がきます。その案内を窓口に持参します。
知恵〜その1〜 葬儀後の必要手続き
知恵〜その2〜 故人の預貯金の凍結と葬儀費用を引き出す手続 知恵〜その3〜 健康保険から埋葬料をもらう手続き 知恵〜その4〜 国民健康保険から葬祭費をもらう手続き 知恵〜その5〜 高額医療費の手続き 知恵〜その6〜 生命保険の受け取り方の手続き 知恵〜その7〜 厚生年金・国民年金の手続き 知恵〜その8〜 厚生年金・共済年金の遺族基礎年金をもらう手続き 知恵〜その9〜 遺族厚生年金(遺族共済年金)をもらう手続き 知恵〜その10〜 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 知恵〜その11〜 遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の選択 知恵〜その12〜 国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き 知恵〜その13〜 国民年金の寡婦年金をもらう手続き 知恵〜その14〜 国民年金の死亡一時金をもらう手続き 葬儀後の手続きの提出先や、手続きに必要な書類などをリストアップしました。
一つずつチェックできるよう、印刷してご利用ください。 お葬式情報ネットでは、葬儀後に関するご相談もお受け付けしております。お気軽にご相談されてください。 ![]() |