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![]() ![]() 遺族基礎年金基金の支給が無い場合の変わるものとして夫の死亡時に妻が35歳以上65歳未満であり、子が18歳(1級か2級の心身障害のある子の場合は20歳)に達したとき、その妻には「中高齢寡婦加算」を受給する権利が発生します。
![]() 実際の支給は40歳以上から65歳未満まで行われます。支給額は年間596,000円(平成17年度価格)です。但し、妻が65歳になると妻自身が老齢基礎年金をもらえるので支給は停止されます。
※65歳以後は妻の生年月日により減額された経過的寡婦加算として支給されます。
知恵〜その1〜 葬儀後の必要手続き
知恵〜その2〜 故人の預貯金の凍結と葬儀費用を引き出す手続 知恵〜その3〜 健康保険から埋葬料をもらう手続き 知恵〜その4〜 国民健康保険から葬祭費をもらう手続き 知恵〜その5〜 知恵〜その6〜 生命保険の受け取り方の手続き 知恵〜その7〜 厚生年金・国民年金の手続き 知恵〜その8〜 厚生年金・共済年金の遺族基礎年金をもらう手続き 知恵〜その9〜 遺族厚生年金(遺族共済年金)をもらう手続き 知恵〜その10〜 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 知恵〜その11〜 遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の選択 知恵〜その12〜 国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き 知恵〜その13〜 国民年金の寡婦年金をもらう手続き 知恵〜その14〜 国民年金の死亡一時金をもらう手続き 葬儀後の手続きの提出先や、手続きに必要な書類などをリストアップしました。
一つずつチェックできるよう、印刷してご利用ください。 お葬式情報ネットでは、葬儀後に関するご相談もお受け付けしております。お気軽にご相談されてください。 ![]() |